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公的年金の繰り上げ受給を考える

基礎年金、厚生年金などの公的年金は基本的に65歳より受給開始です。公的年金の金額を増やすために、75歳までの任意の期間で繰り下げ受給を検討する方法を案内される機会は多いかと思います。

では、その逆に60歳から繰り上げ支給を検討する場合はどのような点に注意し、どんな方が繰り上げをした方が良いのかも考えてみました。

繰り上げ受給の基本

繰り上げ年金は60歳‐65歳に達するまでの間、申請すれば月単位で繰り上げて年金を受給できます。その減額率は原則1ヶ月につき0.4%です。例えば1年繰り上げて受給の場合は0.4%×12ヶ月=4.8%の減額となります。

繰り下げ受給と違い、基礎年金、老齢厚生年金を同時に繰り上げが必要です。例えば両方合わせて年間1,800,000円(150,000/月)の方が、1年繰り上げ(64歳から受給)を選択した場合、4.8%分の減額後は年間1,713,600円(142,800円/月)となります。

なお、繰り上げ受給した場合と65歳から受給した場合とを比較し、何歳くらいでトータルの受給額が逆転するかという話ですが、目安としては80歳前後のようです。

ネットで検索すると、ねんきんネットの他に損益分岐点を計算するエクセルも添付されているサイトもありました。興味のある方は有難く使わせていただき、試算するのも良いと思います。

公的年金を繰り上げ請求する際の注意点

日本年金機構のHPに、公的年金を繰り上げ請求した場合の注意点13点が記載されていました。※以下①‐⑬はそのまま引用させていただいております。

  1. 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
  2. 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
  3. 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
  4. 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
  5. 共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
  6. 繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
  7. 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
  8. 厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
  9. 繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
  10. 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
  11. 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
  12. 老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
  13. 老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。

①‐⑥については、素直にそういうルールなんですね、と受け止めておきます。

現在50歳前後のシングル会社員については、例えば⑨⑩などの遺族年金、寡婦年金について気にする必要は特にありません。⑫⑬も該当する方はかなり少数派です。(ちなみに厚生年金保険の長期加入者とは44年以上加入の方になります。)

では上記13点のうち気にすべきポイントをご案内します。

シングル会社員が特に注意するポイント4つ

上記①‐⑬のうち現在50歳前後のシングル会社員の皆様の注目ポイントは④⑦⑧⑪です。

④:基礎年金の納付済期間が480月未満で、少しでも年金額を増やしたい場合は、まず国民年金の任意加入をして金額を増やしてからの繰り上げ請求をお勧めします。(なお、年金額を増やしたい場合は、繰り下げ受給する方が効果が高いと思われます。)

⑦:雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)や高年齢雇用継続給付(定年後に給与が一定以上下がった方に支払われる給付です)の受給をしている間は、繰り上げ受給をして年金額の調整をされても勿体ないので、給付が終了してから繰り上げ受給を請求することをお勧めします。

⑧:厚生年金に加入するような要件で働く場合は、やはり金額の調整が入る可能性があり、減額されたら勿体ないので、社会保険が適用されるような働き方をしている間は繰り上げ受給の請求はお勧めではないです。

⑪:万が一障害状態となった際に、障害年金が貰えないのは痛いと思います。カッコで記載されているように、治療中の病気や持病がある方は要注意です。年齢を重ねるほどそのリスクは高いと思われます。

ところで、地味に気になるのは③。”繰り上げ受給を請求した後は取り消すことはできません”という内容です。わざわざ書くということは、繰り上げ受給の請求をした後に考え直して、取り消したいと申し立てる方が意外と多く存在してのでは・・?と想像します。

どんな方が繰り上げ請求向けなのか

まずは、繰り上げ受給の請求をする時点で働いていない方。あるいは厚生年金や高年齢雇用継続給付に該当しない程度の、スポットワーク的働き方をされている方も含まれそうです。

また、働いていない方のうち、失業給付も受給が終わっており、障害年金を貰えないリスクも顧みず、とにかく現金収入を早めに得たい方がまず繰り上げ受給の請求向けと思われます。

逆に運用上手で、入ってきた年金を運用に回して増やせる余裕のある方。こちらは「50代から輝く!幸福寿命を延ばすマネーの新常識」(田中 彰一著、日本経済新聞社)という本で”「年金60歳繰り上げ受給」、実は理にかなう”という項目で記載されておりましたが、最初読んだ際にはびっくりしたものです。

その内容は、60歳で繰り上げ受給の請求をし、早めに手元に現金収入を確保しておき、そちらをNISAにて早期から投資に投じるという説です。確かに1年で4.8%の減額があったとしても世界株で平均1年7%のリターンを得れば、結局はお得という理論は理解できます。

資産も十分にあり、運用に自信のある方についても、繰り上げ受給の選択もありなのかもしれません。(資産を十分お持ちの方ならば、そもそも年金自体がちょっとしたお小遣いくらいの感覚でしょうし。)

結果として、繰り上げ請求の理由は両極端ですが、社会保険が適用されるような働き方をしておらず、失業給付の受給も終わっていて、早めに手元に現金収入が欲しい方かなと思われます。

個人的にはどうするか?

まだ考察が足りていないのかもしれないですが、個人的には、現時点では繰り上げ支給は選択しないと考えております。

繰り上げ受給をし、それをNISAで運用するという考えも目からウロコですが、自分自身は、そこまでうまく運用益を上げられるかな・・?と思ってみたりします。(それなりの年数の投資経験はあり、大損もせず少々働かなくても何とかなる程度の運用益は得ていますが、思い切った投資ができないビビりなので、今一つ自信がないところです。)

あとは注意点⑪にあるような、障害年金が受給できるような状況になった時が怖いな・・と思っています。(事故も病気も絶対ないとは言い切れないですし。)万が一該当するような状況になったら障害年金の受給をし、収入を多めに確保したいと考えています。

今時点では、スタンダードに65歳から受給か、数年頑張って60歳代後半あたりで繰り下げ申請にしようかな・・といったところです。会社員卒業後はFPとして頑張ってみたいとも思っていますので。

こちらを書いていて、失業給付など「雇用保険」についてもご案内できる内容があるな、と思いました。また改めてご案内できればと思っております。

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FPとうか
1級ファイナンシャル・プランニング技能士・社会保険労務士試験に合格 TOEIC915点取得 会社員として働きながら、お金や働き方に関する情報を発信中。「人生後半の不安をなくすお金と制度の知識」をモットーに、50代シングル会社員の方々に向けて、老後資金・年金・孤独対策・終活・働き方の情報をお届けしています。 生命保険会社や外資系IT企業での人事業務、社会保険労務士事務所での勤務を通じた実体験と、資格を活かした「具体的で実践しやすい情報」をお届けします。

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